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No.366   著作権法:譲渡権   2級
【問】  画家甲が,自己の創作した絵画の原作品Aを,他人に譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に,丙がAを画廊で販売する行為は,甲の譲渡権の侵害となる。

【解説】【×】28C4_1  26条の2第2項4号
  乙の行為が契約違反となっても,適法に譲渡されたものであるから譲渡権侵害とはならず,丙が正当に入手した絵画を販売することも譲渡権の侵害とならない。甲の権利は最初の譲渡で既に消尽している。  

(譲渡権) 第二十六条の二
 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない
一  前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二  第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三  第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
四  前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
五  国外において,前項に規定する権利に相当する権利を害することなく,又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
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