No.367 著作権法:翻案権 2級 【問】 作家甲の執筆した小説Aの著作権の譲渡契約において,翻案権が譲渡の目的として特掲されていない場合には,その譲受人乙が翻案権を取得することはない。 【解説】【×】28C4_5 61条 特掲されていなくても別途譲渡する旨の合意があれば翻案権を取得する。61条は推定であり擬制されてはいない。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 |