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No.368   不競法:営業秘密   2級
【問】  甲社が外国公務員に対して不正の利益を供与したという情報は,当該情報が秘密として厳重に管理されている場合には,甲社の営業秘密として保護される。

【解説】【×】28F9_2  2条E
  不正の手段に関する秘密情報は営業秘密として保護されない。事業活動への有用性が必要である。  

(定義) 第二条
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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