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No.369   特許法:鑑定   1級
【問】  特許法には,特許権の侵害に係る訴訟において,職権により,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならないとの明文規定がある。

【解説】【×】28P4_(ホ)  105条の2
  裁判の迅速化のために,協力義務が明記された。職権ではなく申立てである。  

(定義) 第百五条の二
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは,当事者は,鑑定人に対し,当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない
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