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No.373   意匠法:要件  2級
【問】  全体が白色である文鎮の図面と,それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は,一意匠一出願の要件を満たす。

【解説】【×】28D5_5 2条1項
  白と黒は別の色彩であり,一出願とは言えない。  

(定義等) 第二条
 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
 (一意匠一出願) 第七条
 意匠登録出願は,経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
前回の「問と解説」
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