No.375 商標法:動き商標 2級 【問】 いわゆる「動き商標」の願書への記載は,その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。 【解説】【○】28T8_(ハ) 規則4条 動きが客観的に認識できる図又は写真が必要で,動画は不可 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 商標法施行規則 (動き商標の願書への記載) 第四条 商標に係る文字,図形,記号,立体的形状又は色彩が変化するものであつて,その変化の前後にわたるその文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち,時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号 の規定による願書への記載は,その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。 |