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No.376   条約:手数料  2級
【問】  各国際調査機関は,国際調査の実施等に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。調査手数料は,受理官庁が徴収する。

【解説】【○】28J1_3  16規則
 調査料金の不足は国際調査機関で発見し,受理官庁が請求する。  

第十六規則 調査手数料
16.1 手数料を要求する権利
(a) 各国際調査機関は,出願人に対し,国際調査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際調査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「調査手数料」)を支払うことを要求することができる。
(b) 調査手数料は,受理官庁が徴収する。調査手数料は,受理官庁が定める通貨(以下この16.1において「所定の通貨」という。)で支払う。
前回の「問と解説」
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