No.379 著作権法:音楽 2級 【問】 作曲家甲が,レコード会社乙から依頼を受けて,作曲家丙の創作した楽曲Aを知らずにAと類似性のある楽曲Bを独立に創作する行為は,Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも,丙の著作権の侵害とならない。 【解説】【○】28C4_ 2条@ 類似した作品であっても独自に創作したものであれば独立した著作物であり,甲に過失があるか否かに係らず著作権が発生し,権利侵害とならない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 十五 複製 印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい,次に掲げるものについては,それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 【ワンレイニーナイトイントーキョー事件要旨】 既存の著作物に接する機会がなく,その存在,内容を知らなかつた者は,これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず,既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから,既存の著作物と同一性のある作品を作成しても,著作権侵害の責に任じなければならないものではない。<最高裁530907> |