前回 次回  【戻る】  【ホーム】
No.380   不競法:宗教法人  2級
【問】  宗教法人の名称は,本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも,営業表示となりうる。

【解説】【×】28F6_2   2条@
 本来的な宗教活動でのみ使用される場合は,事業者の公正な競争を確保する不正競争に該当せず,営業表示とならない。最高裁180126 
   

(定義) 第二条
この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
【天理教豊文教会事件高裁要旨】
 宗教法人天理教との被包括関係を解消した地方の分教会が,宗教法人の名称として「天理教○○教会」(○○は所在地名)を用いることは,不正競争防止法による規制の対象となるものではなく,また,事案の内容に鑑みれば,宗教法人天理教の氏名権を違法に侵害するものともいえない。
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】