前回 次回   【戻る】  【ホーム】
No.382   実用新案法:技術評価書  2級
【問】  実用新案権者は,自己の登録実用新案に関し,実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。

【解説】【×】28P2_   12条 29条の3
 進歩性の評価もされるが,その公知例は刊行物に限られる。公然知られたか否かを判断することは時間もかかり困難を伴うからである。
 公然知られた考案(1号:公知),公然実施された考案(2号:公用)は,技術評価書の対象から外されている。  

(実用新案技術評価の請求) 第十二条
 実用新案登録出願又は実用新案登録については,何人も,特許庁長官に,その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて,第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については,請求項ごとに請求することができる。
2 前項の規定による請求は,実用新案権の消滅後においても,することができる。ただし,実用新案登録無効審判により無効にされた後は,この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず,第一項の規定による請求は,その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項 の規定による特許出願がされた後は,することができない。
(実用新案権者等の責任) 第二十九条の三
 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し,又はその警告をした場合において,実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは,その者は,その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。),第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し,又はその警告をしたとき,その他相当の注意をもつてその権利を行使し,又はその警告をしたときは,この限りでない。
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】