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No.383   特許法:訴訟  2級
【問】  特許権の侵害に係る訴訟における当事者が,その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて,当事者本人として尋問を受ける場合においては,裁判所は,裁判官の全員一致により,決定で,当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。

【解説】【○】28P4_  105条の7
 裁判の原則は公開であり,非公開の場合は例外であり,裁判官の全員一致が要件とされる。  

(当事者尋問等の公開停止) 第百五条の七
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が,その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて,当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては,裁判所は,裁判官の全員一致により,その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず,かつ,当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは,決定で,当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

日本国憲法  第八十二条
 裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には,対審は,公開しないでこれを行ふことができる。但し,政治犯罪,出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は,常にこれを公開しなければならない。
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