前回 次回  【戻る】  【ホーム】
No.386   意匠法:出願  2級
【問】  意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に,変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は,願書の記載にかかわらず,複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。

【解説】【×】28D5_2  6条4項
  意匠に係る物品の動きの前後を示して,動きであることとその説明を記載して出願することにより,1意匠として出願可能である。
「動き意匠」と言われるものである。   

(再審の請求) (意匠登録出願) 第六条
 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
前回の「問と解説」
【戻る】   【ホーム】