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No.389   商標法:差止  2級
【問】  商標権者は,自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し,当該登録商標の商標権に基づき,差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。

【解説】【×】28T5_2 36条2項
 商標権に基づくわけではなく,著名な商標であれば,商標の希釈化(ダイリューション)として差止ができる。一般には不競法による。  

(差止請求権) 第三十六条
 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

不正競争防止法 (差止請求権) 第三条
 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
前回の「問と解説」
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