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No.391   著作権法:転載  2級
【問】  新聞社甲が,大学教授乙の寄稿した時事問題についての学術的な論説Aを,転載禁止の表示なしに自社の新聞に掲載した場合に,新聞社丙が自社の新聞にAを転載する行為は,乙の著作権の侵害とならない。

【解説】【×】28C4_ 39条
時事問題自体では,禁止の表示がなければ転載可能であるが,学術的な論説は許諾が必要である。  

(時事問題に関する論説の転載等) 第三十九条
 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上,経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は,他の新聞紙若しくは雑誌に転載し,又は放送し,若しくは有線放送し,若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち,公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし,これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。
前回の「問と解説」
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