No.397 特許法:外国語書面出願 1級 【問】 外国語書面出願において,外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ,当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。 【解説】【×】28P1_13 48条の3 翻訳文は審査請求の要件となっていない。 審査の前提は日本語だから日本語が必要だが,審査請求の条文では,言語の表現は出てこない。しかし,省令では提出する書類は日本語を規定していて,別段の定めもないから,日本で審査の開始の前提となる審査請求は日本語で記載された審査請求書を提出する必要がある。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 省令 (書面の用語等) 第二条 書面(次項に規定するものを除く。)は,法令に別段の定めがある場合を除き,日本語で書かなければならない。 2 委任状,国籍証明書その他の書面であつて,外国語で書いたものには,その翻訳文を添附しなければならない。 |