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No.398   意匠法:登録要件  2級
【問】  外国の国旗の模様が表された意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。

【解説】【○】28D3_ 基準41.1.1
 国旗そのものを表すのでない限り受けることができる。模様として表された運動会風景中の万国旗等のように公の秩序を害するおそれがないと認められる場合は含まれない。  

(意匠登録を受けることができない意匠) 第五条
 次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
意匠審査基準 41.1.1
公の秩序を害するおそれがある意匠について 日本若しくは外国の元首の像又は国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章(類似するものを含む。)等を表した意匠は、国や皇室又は王室に対する尊厳を害するおそれが多く、公の秩序を害するおそれがあるものと認められるので、このような意匠は、意匠登録を受けることができない。 ただし、模様として表された運動会風景中の万国旗等のように公の秩序を害するおそれがないと認められる場合は含まれない。
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