No.400 商標法:使用 2級 【問】 立体的な標章を商品自体の形状とすることは,商品に「標章を付する行為」に含まれ,立体商標の「使用」となる。 【解説】【○】28T _5 2条C コカコーラやヤクルトの容器が立体商標の使用であることは,容易に理解できる。 (定義等) 第二条 4 前項において,商品その他の物に標章を付することには,次の各号に掲げる各標章については,それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。 一 文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。 |