No.401 商標法:防護 2級 【問】 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならないが,当該出願がその期間内にできなかったことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,当該出願をすることができる。 【解説】【×】 28T3_ 65条の3B 省令で定める期間でなく,法定されている。 (防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録) 第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 2 更新登録の出願は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは,その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り,その出願をすることができる。 |