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No.4001 商標法
【問】  3_T3_2
  その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,原則として,当該商品について,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当するが,当該商品以外の商品については,商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当する場合はない。

【解説】  【×】
  例えば,「巨峰」の標章を葡萄以外の容器に使用すれば,容器の中身は葡萄の一種である巨峰と認識し,品質の誤認を生じる可能性は否定できない。
  参考: Q1528
  
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(改正,平三法律六五)
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R3.10.24