No.4002 著作権法 【問】 3_C2_1 著作物の原作品に,実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作権を有する者と推定される。 【解説】 【×】 著作者と著作権者は異なることがあり,著作者と推定されても著作権は譲渡可能であることから著作権者と推定されることはない。 参考: Q1836 (著作者の推定) 第十四条 著作物の原作品に,又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に,その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号,筆名,略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定する。 【戻る】 【ホーム】 |
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