No.4004 意匠法 【問】 3_D3_2 甲は,「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし,出願Aの出願日前に出願され,出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された,乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し,その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合,出願Aは,出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。 【解説】 【×】 意匠制度は新規な意匠を公開した者に独占権を付与するので,既に出願された意匠と同一又はその一部分については,類似するものも含め最初に公開することにはならないので,独占権である意匠権を取得できず,組み物の意匠についても,公開される組み物の一部の物品と同一又は類似であれば拒絶される。 参考 Q3794 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
R3.10.28