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No.4003 特許法
【問】  3_P5_3
  審査官が拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならないが,特許法第53条第1項に規定する補正の却下の決定をするときは,この限りでない。

【解説】  【○】
  補正却下をするときは,後に拒絶査定不服審判において,拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うことができる道があることから,審査の迅速性を確保するために,意見書を提出する機会を与える必要はない。
  参考 Q3093

(拒絶理由の通知)
第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない
(補正の却下)
第五十三条  ・・・願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない
3 第一項の規定による却下の決定に対しては,不服を申し立てることができない。ただし,拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては,この限りでない。
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R3.10.25