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No.4005 条約
【問】  3_J3_3
  国際予備審査の対象である国際出願が,先の出願に基づく優先権の主張を伴い,国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から2月の期間内である場合は,当該先の出願の日が,国際予備審査における新規性及び進歩性を有するか否かの判断の基準日となることがある。

【解説】  【○】
  国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合は,適法な優先権主張であれば,原則として先の出願日が基準となる。

第六十四規則
国際予備審査における先行技術

64.1 先行技術
(b) (a)の規定の適用上,基準日は,次の日とする。
(iii) 当該国際予備審査の対象である国際出願が先の出願に基づく優先権の主張を伴い,国際出願日が当該優先期間の満了の日の後であるが,当該満了の日から二箇月の期間内である場合には,国際予備審査機関が,当該国際出願の国際出願日が当該満了の日の後であるという理由以外で当該優先権の主張を有効でないと判断した場合を除くほか,先の出願の日
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R3.10.28