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No.4007 商標法
【問】  3_T3_3
  商標登録出願に係る商標が,他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品について使用をするものである場合,当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが,当該規定に該当するか否かの判断基準時は,行政処分時である査定時又は審決時のほか,商標登録出願時となる場合がある。

【解説】  【○】
  既に使用しているものを,後の指定で使用できなくなることは,使用者にとって酷にすぎる場合があり,出願時に,他人の氏名(8),周知(10),混同(15),ぶどう酒の産地(17),周知で不正目的(19)に該当していなければ査定時に該当していても拒絶の対象とならない。
  参考: Q305
  
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
3  第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
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R3.10.28