No.4006 特許法 【問】 3_P5_4 拒絶の理由の通知は,文書をもって行い,かつ,理由を付さなければならないことが特許法において規定されている。 【解説】 【×】 査定は,行政庁の最終処分であり,拒絶査定だけでなく特許査定でも理由を付すことが必要であるが,拒絶理由通知は,中間処分であることから,拒絶の理由を通知することは必須であっても,必ずしも文書による必要はない。 参考 Q2657 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 (査定の方式) 第五十二条 査定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 |
R3.10.28