No.4011 条約 【問】 3_J3_3 国際予備審査報告は,国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文,原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。 【解説】 【○】 国際予備審査報告の作成は,国際予備審査機関が行うが,選択官庁への送達は国際事務局の業務である。 参考 Q3457 PCT規則 第七十二規則 国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳 72.2出願人のための翻訳文の写し 国際事務局は,72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを,関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する。 《PCT36条》 第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達 (1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。 (2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。 (b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。 |
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