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No.4011 条約
【問】  3_J3_3
  国際予備審査報告は,国際事務局により又はその責任において作成される所定の翻訳文,原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。

【解説】  【○】
  国際予備審査報告の作成は,国際予備審査機関が行うが,選択官庁への送達は国際事務局の業務である。
 参考 Q3457

PCT規則
第七十二規則
国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

72.2出願人のための翻訳文の写し
国際事務局は,72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを,関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する
PCT36条》
第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達

(1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。
(2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。
(b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。
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R3.11.4