No.4012 特許法 【問】 3_P6_1 国内優先権の主張を伴う出願をする場合に,先の出願が特許法第30条第2項の規定の適用を受けているとき,この国内優先権の主張を伴う出願は,新規性を喪失した時点から1年以内でなくても,先の出願から1年以内に特許出願をすれば,特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を改めて提出することなく,発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。 【解説】 【×】 新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出することが必要で,優先権を主張した出願の場合も同様である。なお,分割出願や変更出願の場合は,44条4項に提出されたものとみなす規定が設けられている。 参考 Q2075 :期間は6月から1年に法改正された (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち,当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(・・・)に記載された発明(・・・)についての第二十九条,第二十九条の二本文,第三十条第一項及び第二項,第三十九条第一項から第四項まで,・・・の規定の適用については,当該特許出願は,当該先の出願の時にされたものとみなす。 |
R3.11.4