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No.4013 商標法
【問】  3_T3_4
  「〇〇」の文字からなる商標に係る商標登録出願について,「〇〇株式会社」という名称の他人が存在する場合,その他人の名称のうち「〇〇」の部分が著名でなければ,商標登録を受けるために,その他人の承諾を得る必要はない。

【解説】  【○】
  法人の名称「〇〇株式会社」から「株式会社」を除くと略称に該当し,その他人の略称が著名な場合は,その他人の承諾を得る必要があるが,そうでない場合は承諾は必要ない。
  参考: Q2143
  
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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R3.11.4