No.4014 著作権法 【問】 3_C2_2 プログラムの著作物については,法人の著作者名義の下に公表した場合でなければ,その法人が著作者となることはない。 【解説】 【×】 プログラムの著作物は,法人の業務内で使用することが多く,公表を前提に創作されることが少ないことから,職務著作の場合,公表を前提としていない。 参考: Q1584 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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