No.4032 不正競争防止法 【問】 3_F7_4 営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が,不正の利益を得る目的,及びその営業秘密保有者に損害を加える目的のいずれも有さずに,その営業秘密を開示した場合,その開示を受けた者がその営業秘密を取得する行為が不正競争に該当することはない。 【解説】 【×】 営業秘密を不正に取得したのでなくても,営業秘密を示された者がその秘密を開示することは,法律上の義務に反することになり,その開示を受けた者が,その営業秘密を取得する行為は不正競争に該当する。 参考: Q2852 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 八 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って,若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し,又はその取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為 |
R3.11.8