No.4031 商標法 【問】 3_T4_1 防護標章登録に基づく権利に関しては,権原なき第三者が,当該防護標章登録に係る指定商品であって,その商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為は,商標権を侵害するものとみなされるが,当該行為はいわゆる予備的行為なので,当該第三者は,その侵害の行為について過失があったものと推定されることはない。 【解説】 【×】 防護標章登録に基づく権利も商標権と同様,侵害品を所持する行為は侵害であり,過失の推定も他の権利と同様に適用がある。 参考: Q2515 (侵害とみなす行為) 第六十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用 二 指定商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為 (特許法の準用) 第三十九条 特許法第百三条(過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条(書類の提出等),第百五条の二の十一から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 |
R3.11.8