No.4033 特許法 【問】 3_P7_3 特許異議の申立ての審理への参加の申請についての審判による決定に対しては,不服を申し立てることができない。 【解説】 【○】 参加の許否の決定について不服申し立てを許すことは,いたずらに異議手続を遅延させることになり, 決定に不服があり,特許権が取消しとなれば,異議決定取消しの訴えを提起することにより対応できる。 参考 Q1775 (参加) 第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は,特許異議の申立てについての決定があるまでは,特許権者を補助するため,その審理に参加することができる。 2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は,前項の規定による参加人に準用する。 (参加) 第百四十九条 5 第三項の決定又はその不作為に対しては,不服を申し立てることができない。 (審決等に対する訴え) 第一七八条 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 |
R3.11.8