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No.4040 意匠法
【問】  3_D4_3
  機器の操作の用に供される画像のデザインを制作しているところ,制作したデザイン全体としては,各種入力操作に応じて画像がイからロ,ハの順に変化するものであるが,その中でイの画像のみについて意匠登録を受けようとする場合には,願書にはその変化の前後にわたる画像についての説明を記載しなくてもよい。

【解説】  【○】
  権利の対象となる出願の画像が変化する場合には,動的意匠であるから変化の前後にわたる画像についての説明が必要となるが,一つの画像のみを意匠登録の対象としているならば,前後の画像は必要とされない。
    参考 Q1849 

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R3.11.10