No.4041 条約 【問】 3_J4_4 国際予備審査の請求をする出願人が複数である場合には,全ての出願人が,特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民でなければ,国際予備審査の請求をすることができない。 【解説】 【×】 PCTの利益の享受は,締約国の国民だけでなく,パリ条約の締約国についても門戸が開かれている。また,国際予備審査の請求は,全員であることは必要でなく,出願人のうちの一人により署名されていれば十分なものとなる。 参考 Q2319 《PCT》 第9条 出願人 (1) 締約国の居住者及び国民は,国際出願をすることができる。 (2) 総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。 (3) 住所及び国籍の概念並びに2人以上の出願人がある場合又は出願人がすべての指定国について同一でない場合におけるこれらの概念の適用については,規則に定める。 |
R3.11.10