No.4039 特許法 【問】 3_P7_5 特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときは,そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。 【解説】 【×】 特許を受ける権利を有しない者の特許出願であることを,異議申立ての理由とすることは,権利関係の検討が求められ,手続きや審理が複雑となることから,無効理由となっているが,異議申立ての理由としていない。 参考 Q2087 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 三 その特許が条約に違反してされたこと。 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 六 その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき。 |
R3.11.10