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No.4042 特許法
【問】  3_P7_5
  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,特許異議の申立てがされていない請求項に係る明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

【解説】  【×】
  異議が申したてられている請求項は,審判で特許を受けることができるか否かの判断がされるが,対象となっていない請求項は取消しか否かの判断ができないので,訂正は独立して特許を受けることを要件(独立要件)としている。そうしないと,特許を受けることができない瑕疵のある特許権が存在することとなる。特許請求の範囲の減縮と誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は,権利範囲の変更を伴うことがあるが,明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は,権利範囲に影響を及ぼさないことから,独立要件は判断されない。
  参考 Q3519

(意見書の提出等)
第百二十条の五
 9 第百二十六条第四項から第七項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第二項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(訂正審判)
第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明
7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は,訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 
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R3.11.11