No.4044 不正競争防止法 【問】 3_F7_5 営業秘密を取得した後,その営業秘密につき営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知った場合には,それ以降その営業秘密を使用する行為は常に不正競争防止法上の規制の対象となる。 【解説】 【×】 善意無過失の場合には,事業者の事業活動を委縮させないため,後に不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても,規制の対象とならない。ただし,常に規制対象から除外されるのでなく,不正行為があったことを知らないだけでなく,知らないことにつき重大な過失がないことが要件である。 参考: Q3199 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
R3.11.11