No.4045 特許法 【問】 3_P8_2 特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 【解説】 【○】 誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は,その時点における明細書等でなく,出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内に限られる。 参考 Q3519 (意見書の提出等) 第百二十条の五 9 第百二十六条第四項から第七項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第二項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 (訂正審判) 第百二十六条 特許権者は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明瞭でない記載の釈明 5 第一項の明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正は,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては,外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
R3.11.11