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No.4043 商標法
【問】  3_T4_1
  地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は,当該商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して,当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる。

【解説】  【×】
  地域団体商標権の団体の構成員は,通常の商標権の通常使用権者に相当するものであり,構成員は商標権者でも専用使用権者でもないから,差止請求を請求することはできない。
  参考: Q3827   

(差止請求権)
第三十六条  商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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R3.11.11