No.4047 条約 【問】 3_J4_5 特許協力条約第22条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)に規定する期間の満了前に,国際予備審査の請求又は選択が取り下げられた場合,常に,国際出願が取り下げられたとみなされる。 【解説】 【×】 二十二条に規定する期間の満了前に,国際予備審査の請求又は選択の取下げが行われた場合には,国際出願の取下げとはみなさないのが,原則である。 《PCT》 第三十七条 国際予備審査の請求又は選択の取下げ (1) 出願人は,いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。 (4)(b) 国際予備審査の請求又は選択の取下げは,第二十二条に規定する当該期間の満了前に行われた場合には,国際出願の取下げとはみなさない。もつとも,締約国は,自国の国内官庁が当該期間内に国際出願の写し,所定の翻訳文及び国内手数料を受け取つた場合にのみこの(b)の規定が適用されることを国内法令で定めることができる。 |
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