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No.4048 特許法
【問】  3_P8_2
  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,訂正の請求があった場合は,特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるときを除き,審判長は,特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

【解説】  【×】
  訂正の請求があった場合に,すべて異議申立人の意見を聞くことは,徒に審理期間を長期化することになるから,審判長が,意見を聞く必要がないと判断できる場合は,機会が与えられないこともある。例えば,訂正請求の内容が,異議申立ての理由に変更を及ぼさない場合が想定できる。
  参考 Q2825

(意見書の提出等)
第百二十条の五
5 審判長は,第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは,第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき,又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは,この限りでない
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R3.11.12