No.4046 意匠法 【問】 3_D4_4 長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際,意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで,長靴の靴底部分であることがわかるように,靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際,願書の意匠に係る物品の欄は,靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。 【解説】 【×】 物品の部分に特徴がある意匠が「部分意匠」として,その物品について意匠を受けることができる。部分のみが意匠の対象でなく,物品が意匠の対象であるから,取引される物品を特定することが必要である 参考 Q2604 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途 |
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