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No.4049 商標法
【問】  3_T4_5
  裁判所は,商標権の侵害に係る訴訟において,当事者の申立てにより,立証されるべき事実の有無を判断するため,相手方が所持する書類について,査証人に対し,査証を命ずることができる場合はない。

【解説】  【○】
  令和元年の一部改正により中立公正な専門家が特許権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行う査証制度が創設されたが,商標権の侵害については,証拠の収集が特許権ほど困難でないことから査証制度は採用されていない。
 
(特許法の準用)
第三九条 特許法第百三条・・・,第百五条(書類の提出等),第百五条の二の十一から第百五条の六まで・・・の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
《105条の2〜105条の2の9までが査証に関する主な規定》
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R3.11.12