No.4050 著作権法 【問】 3_C2_4 無名または変名で公表された著作物の著作者については,著作権法上,その実名を登録することができる制度があり,登録がなされるとその者が著作者と推定される。 【解説】 【○】 著作者は著作権を有することから,だれが著作者か争いになることもあり,あらかじめ著作者を登録しておくことにより,その者が著作者と推定され,混乱の防止に寄与することとなる。 参考: Q1702 (実名の登録) 第七十五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有するかどうかにかかわらず,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は,その遺言で指定する者により,死後において前項の登録を受けることができる。 3 実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者と推定する。 |
R3.11.13