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No.4050 著作権法
【問】  3_C2_4
  無名または変名で公表された著作物の著作者については,著作権法上,その実名を登録することができる制度があり,登録がなされるとその者が著作者と推定される。

【解説】  【○】
  著作者は著作権を有することから,だれが著作者か争いになることもあり,あらかじめ著作者を登録しておくことにより,その者が著作者と推定され,混乱の防止に寄与することとなる。
  参考: Q1702
 
(実名の登録)
第七十五条  無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有するかどうかにかかわらず,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2  著作者は,その遺言で指定する者により,死後において前項の登録を受けることができる。
3  実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
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R3.11.13