問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4051 特許法
【問】  3_P8_4
  特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し,特許権者は,専用実施権者又は質権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正の請求をすることができる。

【解説】  【×】
  特許権者が特許権の訂正の請求できるのは,専用実施権者又は質権者だけでなく,35条(職務発明),77条4項(専用実施権者の許諾),78条1項(特許権者の許諾)の通常実施権者の承諾が必要と規定するのは,特定の認められた者だけの通常実施権により利益を得ているからである。
  参考 Q2847

(訂正審判)
第百二十七条  特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,訂正審判を請求することができる。
(意見書の提出等)
第百二十条の五
審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  第百二十六条第四項から第七項まで,第百二十七条,第百二十八条,第百三十一条第一項,第三項及び第四項,第百三十一条の二第一項,第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項,第三項及び第四項の規定は,第二項の場合に準用する。この場合において,第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは,「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。   
【戻る】   【ホーム】
R3.11.13