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No.4059 条約
【問】  3_J5_2
  発明の単一性の要件を満たしていないとして国際調査機関より支払いを求められた追加手数料を出願人が支払わなかったために国際調査が行われなかった部分について,指定国の国内官庁は,当該指定国における効果に関する限り,常にこの部分は取り下げられたものとみなす。

【解説】  【×】
  国際調査が行われなかった部分があつても,指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合には,その部分について取下げられたものと,その指定国はみなさない。
 参考 Q3157

《PCT》
第十七条 国際調査機関における手続
(3)(a) 国際調査機関は,国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には,出願人に対し追加手数料の支払を求める。国際調査機関は,国際出願のうち,請求の範囲に最初に記載されている発明(「主発明」)に係る部分及び,必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には,追加手数料が支払われた発明に係る部分について,国際調査報告を作成する。
(b) 指定国の国内法令は,当該指定国の国内官庁が国際調査機関による(a)の求めを正当であると認める場合に,出願人が追加手数料を支払わなかつたために調査が行われなかつた国際出願の部分は,当該指定国における効果に関する限り,出願人が当該指定国の国内官庁に特別手数料を支払つた場合を除くほか,取り下げられたものとみなすことを定めることができる。
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R3.11.21