No.4060 特許法 【問】 3_P9_2 仮専用実施権に係る特許出願について,特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割があった場合は,当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き,当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権については,新たに仮専用実施権の設定がされない限り,仮専用実施権は生じない。 【解説】 【×】 仮専用実施権が設定された特許出願が分割された場合,元の出願に記載されていた内容であるから,同じく仮専用実施権が設定されたものとみなされ,元の出願と新たな分割出願それぞれに仮専用実施権が設定されたことになる。 参考 Q2051 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 5 仮専用実施権に係る特許出願について,第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは,当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 |
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