No.4058 意匠法 【問】 3_D5_2 パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して,意匠イについて意匠登録出願Aをした。ところが,提出した優先権証明書の図面には,意匠イとは意匠の要旨が異なる意匠ロが記載されていたため,出願Aの図面の記載を意匠イから意匠ロに変更する補正をしたが,これは優先権証明書に記載の意匠に合わせただけであるため,この補正が却下されることはない。 【解説】 【×】 優先権主張は,第一国出願と日本出願との間に生じた事実により不利益を受けない制度であり,出願日が第一国出願日として扱われることではないので,日本出願に記載されていない事項をその後の補正により意匠イから意匠ロに変更することは,要旨の変更として補正却下される。 参考 Q2173 (特許法の準用) 第十五条 特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は,意匠登録出願に準用する。この場合において,同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と,同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。 |
R3.11.21