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No.4067 商標法
【問】  3_T5_3
  無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合において,無効審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をした結果,再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品についてその商標の使用をする場合は,その商品についてその商標の使用をする権利を有する。

【解説】  【○】
  無効が確定すると今まで存在した権利が消滅しだれでも自由にその商標を実施できるものであるから,その後権利が回復しても,実施のために資金を投入した者に不測の損害が生じることを避けるために,再審の登録前に実施をしている者は,その実施している範囲内で通常実施権を有するから,再審の登録後にも,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。
  参考: Q3884  

(再審により回復した商標権の効力の制限)
第六十条 取り消し,若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合,又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において,当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果,再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。
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R3.11.28