問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.4066 特許法
【問】  3_P9_4
  甲及び乙の先の共同出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,甲及び乙が合意した上で丙が仮通常実施権の許諾を得ていたところ,出願Aに基づいて特許法第41条第1項の規定によるいわゆる国内優先権の主張を伴う甲及び乙の新たな共同出願Bがされた。なお,丙の仮通常実施権の設定行為に別段の定めはない。ここで出願Bについての丙の仮通常実施権について,乙が反対の意思を表示した。この場合,出願Bに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,出願Aについての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で,仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

【解説】  【×】
  国内優先権を伴う出願があると先の出願は取り下げたものとみなされるため,仮通常実施権がある場合は,新たな出願について,仮通常実施権が許諾されたものとみなされるから,別段の定めがない限り,乙が反対の意思を持っていても,出願Bについて丙に仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。
  参考 Q3573

(仮通常実施権)
第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。
【戻る】   【ホーム】
R3.11.28